2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
また、ブロック工事を施工するために河川工事の経験を有する者を配置するかどうかは受注者、元請の受注者になりますが、において法令に基づき適切に判断すべきものであり、発注者としては、受注者に対して目的物をしっかりと仕上げてもらうよう徹底してまいりたいと考えております。
また、ブロック工事を施工するために河川工事の経験を有する者を配置するかどうかは受注者、元請の受注者になりますが、において法令に基づき適切に判断すべきものであり、発注者としては、受注者に対して目的物をしっかりと仕上げてもらうよう徹底してまいりたいと考えております。
令和元年六月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法が改正されまして、発注者の責務として、「目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。」と規定されたところでございます。
○副大臣(藤川政人君) 許さない場合につきましては、契約の目的が特定の者でなければ納入することができないもの、契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入れ先が特定され、また、特殊の技術を必要とするとき、三つ、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき、四つ、競争に付するときは、国において特に必要とする物件を得ることができないときが該当すると考えております。
また、民間の工事保険でございますけれども、台風などの不測かつ突発的な事故による工事目的物ですとか仮設物などへの損害を補償する保険制度がございまして、こうしたものの活用もいただけるのではないかと思っております。
また、この支払い保留については約一五%の建設業者が行っておりまして、保留の理由につきましても、工事目的物の瑕疵を担保するため、あるいは、自社の資金繰りが悪化するのを避けるため、あるいは、特に理由はないが慣例となっているためなど、本来、契約上の瑕疵担保条項で対応すべきものや下請人の責によらないもの、明確な理由もなく行われているものであることが明らかになってまいりました。
ただ、遺留分が侵害された場合の従来の遺留分減殺請求権については、その行使によって非常に複雑な法律関係が生じてしまうということ、具体的には、遺贈等の減殺によって、多くの場合に目的物の共有状態が生じてしまい、さらにその後の解決が必要となる、また、この共有状態の解消というのは必ずしも容易ではないといった点については、恐らく現行の遺留分制度の問題点として広く認識が共有されてきたのではないかと思います。
これにつきましては、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込み又は承諾の意思表示について取消しが認められるということでございます。 これは、過量であるというところに注目しておりますので、判断力がどうだったかということは要件にしていないわけでございます。
基本は、社会生活上の経験というのは、経験の積み重ねということでございますけれども、その経験をどうやって見るかというときに、先ほど申しました、契約になるものの目的物あるいは契約の態様を見て、どういうもので積んでいったかとわかる、そういう意味で考慮要素になっているということでございます。
つまり、目的物に特化した特別法との関係では、むしろその上にある、一般的な包括民事法であるという事実であります。 それだけに、その要件を余り個別に明確化して厳密化していくという作業にこだわってしまいますと、消費者契約法そのものの性質というか機能を失ってしまう可能性があるということであります。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のとおり、消費者庁では、平成二十九年三月のジャパンライフ社に対する二回目の行政処分におきまして、同社が保有する商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比べて大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在していないと、そういう状態にあるにもかかわらず複数の顧客に対してはその旨を故意に告げなかったという事実を認定をしております。
この罰金上限額の引上げでございますが、関税法と同様、輸出入に関する規制でございます外国為替及び外国貿易法上の無許可輸出入等の罪の罰金上限額が一千万円、ただし、目的物の価格の五倍が一千万円を超える場合には目的物の価格の五倍と、こういうふうになっていることを参考に立案し、内閣法制局や法務省等とも協議の上、今般の法案に盛り込んでいるものでございます。
国土交通省が行う直轄工事については、工事の目的物の出来形や品質規格等を確保を図るため定めた土木工事施工管理基準等に基づいて実施しているところでございます。工事写真につきましては写真管理基準を定めており、施工管理の手段として、被写体とともに実測寸法等の必要事項を記載した小黒板を撮影することを求めております。
今回の改正で、典型契約のうち使用貸借及び寄託は、成立のために目的物の授受が必要な契約である要物契約から、当事者の合意のみで成立する契約である諾成契約へと変更されています。また、要物契約であった消費貸借について、諾成的消費貸借のその規定も新設されたため、典型契約は全て諾成契約として締結できることとなります。
単純に返還することができることを定めるという法的意味はないという御趣旨かとも思われますが、借主が返還をしますと貸主は目的物を受領しなければならないという負担を負うことからいたしますと、返還時期の定めがあるときに借主が期限の利益を放棄することができるとしても、貸主が当然に目的物を受領しなければならないかは必ずしも自明ということではなく、やはり借主がいつでも返還することができる旨を定めることには意味があるのではないかと
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の五百八十七条は消費貸借は金銭などの目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を御指摘ありましたように要物契約といいます。
御指摘ありました現金の売買でございますが、金銭も動産の一種でありますため、これを売買の目的物として契約を締結することは可能であり、有効なものとなり得るものでございます。もっとも、先ほど申し上げました契約の有効要件が欠けているとして効力が認められないこともあり得ます。
○山口和之君 無個性な現金の売買を目的物にするというのは通常ではないような気がします。このような契約を有効なものとして、その内容の実現に法が助力を与える必要があるのかないかは慎重に検討すべきと考えます。 次に、詐欺、強迫と公序良俗違反について伺いたいと思います。
これに加えまして、外為法については五倍スライド制というのがあって、目的物の価格の五倍の罰金、いずれか大きい方が科せられるということでございますので、先ほど委員がお話しされた、某社長さんが自分のところは単価が高いと、仮にそれが五億円の単価であれば掛ける五の二十五億円というものが罰金の上限になるということで、決して小さいものではないと思っています。
それから、敷金返還債務がいつ発生するかという発生時期の問題につきましては、これは判例に従いまして、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに敷金返還債務が生じますとともに、賃借人が適法に賃借権を譲渡したときもその時点で敷金返還債務が生ずるものとしております。
その結果ということになりますが、例えば売買の目的物の品質が契約の内容に適合しない場合における売主の責任については、今回契約責任説に立つわけですけれど、我が国で言う契約責任説の考え方によったルールがアジアの諸国などにおいても採用されている点で共通しているものと承知しております。
改正法案におきましては、引き渡された目的物に契約との不適合があり、売主が担保責任を負う場合には、買主はその修補や代替物の引渡しなどの履行の追完の請求をすることができる旨の規定を新設しております。五百六十二条の第一項でございます。 他方で、改正法案では、債務が履行不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない旨の規定を設けております。これが四百十二条の二でございます。
改正法案におきましても、引き渡された目的物に契約との不適合があり、売主が担保責任を負う場合には、買主はその修補や代替物の引渡しなどの履行の追完の請求をすることができることを今回明文で定めております。
まず、現行法の問題点といいますか、改正の理由として、引き渡された売買の目的物に不具合があった場合に買主がどのような救済を求めることができるのかといった基本的な法律関係については、取引社会の実情を踏まえて明快で合理的なルールを用意しておく必要があると考えます。
瑕疵担保責任は、その土地売買契約等の内容にもより、今後も、土地取引に伴う土壌汚染の瑕疵担保責任が問題となる事例は後を絶たないというふうに思われますが、今回の民法改正、大改革、大改正というのが今行われているかと思うんですけれども、その瑕疵担保責任の条項が改正され、引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買い主は売り主に対して、目的物の補修などの契約履行の追完を請求することができるとされています。
そこで、民法改正案では、この瑕疵という要件を、端的にその具体的な意味内容をあらわすものに改める趣旨で、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」こととしております。
○藤野委員 判例等で、目的物の交付なしに消費貸借を認める、いわゆる諾成的消費貸借が認められているということで、それを明文上規定する。ただ、全面的に合意だけではなくて、書面の交付というものを要求している。全面的な諾成ではなくて、書面を要求した、一定の要物性を残した、この趣旨は何なんでしょうか。
御指摘ありましたように、現行法五百八十七条は、消費貸借は金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を、講学上、要物契約というふうに称しております。
御指摘になりましたように、改正法案におきましては、諾成的消費貸借の借り主は目的物を受け取るまでは契約の解除をすることができることとしておりまして、さらに、解除権を行使した場合に貸し主が損害を受けた、こういう場合には、貸し主は損害賠償を請求することができる、こういう規定ぶりでございます。